■ 補償額上限は1千万円迄、その他の高額商品につきましては別途御相談ください。 |
■ 補償できる損害 |
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(1)貨物を荷受人に引渡すまでの間に、輸送中のみならず輸送に付随する保管中の次のような事故により加入者が荷主に対して賠償責任を負う場合に補償金が支払われます。
・トラックの衝突、転覆、墜落など。
・火災、爆発
・雨、雪などによる濡れ
・破損、曲り、凹み
・汚損、擦損、かぎ損
・盗難、不着、不足ただし…
1.瓦等窯業製品、陶器、磁器(セラミックを含む)、石製品、ガラス容器入貨物、かめ入り貨物、ガラス、ガラス製品、セメント・コンクリート製品、石膏ボード、スレート等の易損品。庭石、植木、盆栽、種苗、ばら積貨物については車両の衝突、転覆、墜落、火災事故及び盗難、不着事故により生じた損害のみを補償します。
但し、「易損品オールリスク」条件による加入者はこの規定にかかわらず、(1)に定めた損害を補償します。
2.生鮮食料品、冷凍・冷蔵食料品については車両の衝突、転覆、墜落、火災事故により生じた直接損害及び東南、不着事故により生じた損害のみを補償します。
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■ 免責事項 |
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◆注)衝突等による冷凍装置の破損・故障・停止が原因で、貨物が腐敗した場合などは、補償の対象とはなりません。
◆注)保管中とは、積み込み、荷卸し、積み替えの作業中および輸送待ち、仕訳け、配送、荷造り、積み替えなどのための仮置中をいいます。
(ただし組立・買いたいなどの作業を除く) |